生産緑地の2022年問題とは
生産緑地とは、都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止,あるいは将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として,市街化地域内の農地を対象に指定される地区のことです。
この地区指定により,農地所有者は営農義務が生じるが,固定資産税の免税措置が図られていましたが、生産緑地法の改正により,1992年から生産緑地の指定は 30年以上営農継続の意志のある場合に限られ,それ以外は宅地並み課税となっています。
つまり、2022年がちょうど30年を経過する年にあたり、営農義務が外れることになります。2022年に期限となる生産緑地は約80%と見られています。
生産緑地で考えておくポイント
期限間近になって慌てないためにも、今から考えておくことが重要です。
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土地区画整理手法を活用し、優良資産化として、継承を目指します。
生産緑地問題解決の不動産コンサルティング
生産緑地の複合的課題の解決には「不動産」「資産」「税務」「相続」のプロフェッショナルが連携した コンサルティングが求められます。
